大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)1 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定

めた場合を除いてはこれをすることができないことは当裁判所の判例とするところ

である(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定同年(ク)第五号同月一〇日

決定参照)しかして民事訴訟法第四一九条ノ二の規定によれば抗告は原決定におい

てした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り最高裁判所に特に申

立てることができるのである。

ところで本件抗告の理由は抗告申立書の記載によれば原決定が抗告人に対する勾

留を憲法に違反しないと判断したことを不当とするもののようにも見えないことは

ないが原決定はこのような判断をしているのでなく単に他に救済の目的を達するの

に適当な方法がありこれによって相当の期間内に救済の目的が達せられないことが

明白でないことを理由としているに止まるものであるから本件抗告は右の場合に該

当しない。

それ故本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものと

し、主文のとおり決定する。

昭和二五年一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一

裁判官 井 上

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裁判官 島

裁判官 河 村 又

裁判官 穂 積 重

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